学会について

日本語コミュニケーション学会 会員規程

制定 2021(令和3)年8月1日

(目的)

第1条 本規定は、日本語コミュニケーション学会(以下「本会」という)の規定に基づき、本会の会員の入会、退会及び会費ならびにその他必要な事項を定める。

(入会基準及び手続)

第2条 本会に入会を希望する個人又は団体は、入会申込より手続きするものとする。
2 入会資格は、特定の要件を満たす者を対象にする等の限定的取り扱いはしない。
3 名誉会員については、本会であらかじめ本人の意向を確認の上、推薦を決定し、本人に通知する。

(会員名簿及び個人会員に関する情報の取り扱い)

第3条 入会者は、会員の種別ごとに、本会の管理する会員名簿に登録する。
2 前条の入会申込で手続きした事項に変更があった場合は、当該会員本人が会員マイページより速やかに変更を行うか、本会事務局にていして変更等の旨をメールにより連絡する義務を有する。
3 会員名簿に登録された会員に関する情報は、その公開の可否及び公開の範囲について、当該会員の意向を十分に尊重し慎重に取り扱う。

(入会金及び会費)

第4条 本会の入会金は、次のとおりとする。
入会金 2,000円
2 本会の年会費は、次のとおりとする。
(1)普通会員(個人) 年度額6,000円
(2)学生会員(個人) 年度額3,000円
(3)賛助会員(団体) 年度額一口30,000円

(退会事由及び手続)

第5条 会員は、本会が定める退会届を提出することで任意に退会することができる。
2 任意退会者は、会員名簿から抹消する。
3 任意退会以外の事由により会員資格を喪失した場合は、前項と同じく会員名簿の登録を抹消する。
4 任意退会及び会員資格を喪失した場合、既に収めた入会金及び会費は返還しない。

(再入会)

第6条 前条の規定により、会員資格を喪失した者が再度入会を希望する場合は、その理由書とともに、第2条に定める入会申込より手続きすることとする。

(細則)

第7条 本規程に定めるもののほか、会員に関する必要な事項は、本会が別に定める。

附 則

本規程は、令和3年4月1日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

会員に関する細則

制定 2021(令和3)年 8月1日

(目的)

第1条 本細則は、日本語コミュニケーション学会(以下「本会」という)の会員規定第7条に基づき、 定款、会員規程、その他の諸規程に定められた会員の権利及び義務、また会員の入退会に関する手続並びに会員に供与される特典及び会員が遵守すべき事項等について定める。

(入会手続)

第2条 会員規程第2条に規定する入会申込は、希望する会員種別により、次のとおりとし、本会WEBサイトの入会申込より手続きするものとする。
・普通会員(個人)
・学生会員(個人)
・賛助会員(団体)

(入会金及び会費の納入方法)

第3条 入会申込者は、入会金及び当該年度会費を、入会案内に従い速やかに納入しなければならない。
2 納入時にかかる振込手数料等は入会申込者又は会員自ら負担するものとする。

(納入差額分の扱い)

第4条 納入された入会金並びに会費の金額が規定と異なる場合について定める。
2 納入額が規定を超える場合は、原則として返還せず、預かり金又は次年度分会費として繰越金の扱いをすることとし、その旨を本人に通知する。
3 納入額が規定より不足する場合は、不足分を納入しなければならない。

(会員の特典)

第5条 当該年度の会費を納入した会員には、次の特典を供する。
・本会の会誌等への投稿
・本会の会誌電子版の無償提供
・本会の大会等における発表の機会
・本会の大会等への会員料金での参加
・本会の会誌、WEBサイト等への会員料金での広告等の掲載
・本会のメーリングリストの受信、投稿
・本会の推薦による本会企画、運営等への参加

(遵守すべき要件)

第6条 会員は、各年度の会費を 4 月 30 日までに納入しなければならない。
2 会員は、入会申込で手続きした事項に変更があった場合は、当該会員本人が会員マイページより速やかに変更を行うか、本会事務局に対して変更等の旨をメールにより連絡する。

(特典の停止)

第7条 前条に定める納付期限を経過した後、会費未納の会員に督促し、然るべき期間を経過後も未納の場合は、すべての特典提供を停止する。

(退会)

第8条 会員は、退会届を書面又は電磁的方法により本会に提出することにより、任意に退会することができる。会員規程第5条に定める退会届書式は、別紙のとおりとする。
2 退会時の年度までの未納会費がある場合には、未納額を納付しなければならない。
3 4月1日以降に退会する場合には、新年度分の会費を納付しなければならない。

(再入会)

第9条 除名による会員資格喪失者が再度入会を希望する場合は、第2条に定める入会申込により手続し、再入会の理由書を提出しなければならない。
2 会費未納により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合は、未納分の会費を納付しなければ再入会を認めない。

(個人情報の取扱い)

第10条 本会は、提供された会員の個人情報については、会員規程第3条第3項及び個人情報保護管理規程に基づいて、適正な保護・管理に努める。

附 則

この細則は、令和3年 8 月 1 日から施行する。

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